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ニトウブログ

不動産投資での確定申告:計上できる経費は?

2019年8月16日専門知識編

不動産投資をはじめた時、避けて通れないのが確定申告です。

自営業者やフリーランスの場合、毎年3月頃に「確定申告が~!」となるわけですが、確定申告をしたことが無いという方でも、これからは逃れられません。

確定申告は、所得にかかる税金(所得税や復興特別所得税)の額を算出して、税金を支払うための手続きです。
これによって、納めすぎた税金が還付金として戻ってくることもあるのです。

不動産投資が節税につながるといわれているのは、賃貸不動産の借入金利子や物件管理費などが、必要経費として計上できることからです。
これも、確定申告をしなければ経費として認められることはありませんから、経費に関してはしっかり整理して把握することが不可欠になるのです。

このことから、迷ったり間違ったりしないよう、ここでは必要経費に関しての説明をいたしましょう。

通信費:携帯代やネット料金は?

通信費

不動産会社や管理会社と連絡をするために、いまやスマホやパソコンを使うのは日常的なものになっています。
不動産投資に関わる業務で使用したスマホやパソコンの購入代金、通信料や通話料、インターネットのプロバイダー費用、ソフトやアプリの購入代金も、必要経費として計上できます。

もちろん、これは実質的に一定の業務量がなければ、経費としての計上は難しくなります。

スマホやパソコンを私用と共用している場合は、家事按分をして、不動産投資に使った分だけを経費として計上しなければなりません。
例としては、スマホの使用頻度が不動産投資で6割、私用で4割使っている場合、6割分を必要経費として計上することになります

情報収集・勉強:ビジネス書や日経新聞は?

不動産投資の勉強のために購入したビジネス書や、不動産関連の情報収集のために購入している新聞などは、経費としての計上が可能です。
他にはセミナーの受講料、コンサルティング料、不動産関連の書籍などもそれに含まれます。

雑誌などでも、それが不動産関連や不動産投資を特集したものであれば、経費として認められる可能性は高くなります。

事務所費用:自宅兼オフィスの家賃は?

これが認められるには、事務所が必要になる程度の、不動産関連の業務量がなければなりません。
多くの物件を所有して、管理会社などに委託せず自分で管理を行っているような場合は、それなりの業務量があると察せられます。
これならば、ある程度のスペースを事務所として計上できると考えられます。
ある程度のスペースというのは、事務所として使用している部分を専有面積などから割り出した分を指します。
この分だけが、経費として計上できるというわけです。
これは無論ケースバイケースになりますが、大体家賃の1割から3割程度と考えてよさそうです。

接待・交際費:飲食代は?

不動産投資会社や、管理会社の担当者と食事をした場合の飲食代金も、経費として認められます。
カフェなどで打ち合わせをした場合は、会議費などとして計上が可能です。
領収書を取得しておくのは必須ですが、その際にどのような人・会社の担当者と、どういった内容の打ち合わせをしたかなど、メモしておくと良いでしょう。
これは言うまでもないことだとは思いますが、家族や恋人、友人などと私的に飲食した場合には、必要経費としては認められません。

旅費交通費:電車代やガソリン代は?

保有する物件を管理したり、不動産を購入するために、電車やバス、自家用車などを使用して移動した場合、電車代やガソリン代を経費として計上できます。
遠方の物件の下見に行った場合のホテルなどの宿泊費や、駐車場の料金も、同じように認められます。
無論、所有している不動産の管理や確認に行く、購入予定の物件の下見に行くなど、不動産投資に関わりがある分だけが経費としての計上が可能で、プライベートの旅行などの費用には適用されません。
こちらも交際費と同じように、日時や目的、移動した経路などを併せて記入しておくと良いでしょう。

自動車関連費

自動車

自家用車であっても、不動産投資のために使用していた場合、家事按分をして経費を算出すれば、経費として計上ができます。
自動車の購入費やメンテナンス費用、税金や保険料なども、経費として認められます。

ただ、この場合も、事務所費用と同じく、一定の使用頻度があることが前提です。
自動車の使用頻度が不動産投資関連で2割、私用で8割であれば、2割の部分を必要経費として計上できることになります。

経費として認められないもの

・スーツ代など
不動産会社の担当者などと打ち合わせする際に購入したとしても、プライベートでの使用が可能ですから、経費として計上するのは難しいです。

・罰金など
自動車に関連するもので、経費として認められるものはありますが、交通違反の罰金などは必要経費としては計上できません。

領収書とレシート

領収書とレシート、どちらを入手するべきか、意見がわかれるところです。
どちらでも構わないのが実情ですが、レシートの場合は内訳が細かく記載されているものの、熱や摩擦に弱いので、きちんと管理しておくことが大切になります。

週や月ごとにきちんと分けて、しっかり管理しておきましょう。

税金と大きな関わりがあるのが経費です。

有意義な確定申告をするためにも、知らないまま損をしてしまったりしないためにも、経費は正しく算出しておくことが大切です。

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