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相続効果・節税

04相続効果・節税

相続対策にも効果的

相続効果

相続や贈与を行う際、現状では非常に大きな税金を支払う可能性があります。(平成27年1月1日以降)

大まかな税制改正

改正前 5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数(従前の基礎控除)

改正後 3,000万円+600万円 × 法定相続人の数(現状の基礎控除)

に相続税の基礎控除額が改正されました。

今まで「富裕層の悩み」と思われていた相続税が、今後は身近な問題となるケースが増えてきます。

マンション運用で相続の場合

不動産で相続の場合、相続税評価額で資産価格を算定することにより実勢価格とは違った算定となり、その相続税評価額を基に課税されることとなります。
その評価額はおおよそ建物の場合、実勢価格の50~60%、土地は80%前後となります。
また、不動産を第三者へ賃貸すると、さらに評価額は30%控除され現金を相続・贈与する場合と比べて約3分1の評価額となります。

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相続対策をしなければ、今ある1の資産が半分になる可能性があります・・・

 

相続対策をし、2の試算(資産)とすることによりたとえ相続対象者となっても元の資産を守ることができます。

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